大分県発達障がい者支援専門員の会会則
(名 称)
第1条
会の名称を「大分県発達障がい者支援専門員の会」(以下会とする)と称す。
(事務局)
第2条
会の事務局は大分県大分市中戸次5628番地1に置く。
(目 的)
第3条
会は、大分県発達障がい者支援専門員の資質の向上と専門員間の連携をサポートするものとし、あわせて、大分県発達障がい者支援センターECOALとの連携を深め、会員一人ひとりが深い倫理観をもって広く県内の発達障がい者の支援に中心的に取り組み、障がい者福祉の向上に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条
会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)大分県発達障がい者支援専門員の資質の向上
(2)大分県発達障がい者支援専門員の連携のサポート
(3)大分県発達障がい者支援センターECOALとの連携
(4)その他、会の目的達成に必要な事項
(役 員)
第5条
会運営のために、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名
(3)事務局(会計及び広報含む) 大分県発達障がい者支援センターECOAL
(4)役 員 複数名(圏域リーダー)
2 各役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、会を代表し、会の意思決定機関である役員会を招集できる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
(3)事務局は、会の連絡事務及び会計全般、会の広報活動の活性化とホームページの管理をする。
(4)役員は、役員会の構成員として会の意思決定に関する業務を担う。
3 役員の選出
役員は、会員の互選によって選出する。役員の任期は3年とし、ただし、再任は妨げない。
(顧 問)
第6条
会に、顧問を置くことができる。
顧問 1名 五十嵐 猛(大分県発達障がい者支援センターECOALセンター長)
2 顧問は、会の重要な事項について意見を述べるものとする。
(会 員)
第7条
会は、大分県発達障がい者支援センター連絡協議会が認定する大分県発達障がい者支援専門員を会員として規定する。
2 会員は3年ごとの更新を行うものとする。
(会 費)
第8条
会員は、役員会の議決により定められた会費を納入しなければならない。会費は3年分を12,000円とし、当該年の最初に一括納金とする。
(退 会)
第9条
会を退会する者は、所定の退会・資格返上届に必要事項を記入のうえ、事務局に提出しなければならない。
2 次のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1)会費を納入せず、有効期限内に更新手続きをしなかった者
(2)死亡した者
(3)会の名誉を傷つけたと倫理委員会が認めた者
(運 営)
第10条
会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、会員1名につき3年分を一括納金とし、各々会員が個別に納入するものとする。
3 会計監査については、監事を役員の外に2名置く。
(会計年度)
第11条
会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(機関の種類)
第12条
(1)定例総会
(2)役員会
(3)専門部会
(4)倫理委員会
(定例総会)
第13条
定例総会は年1回開催するものとし、本会における最高決議機関であって、会員全員をもって構成する。
2 総会の定足数は会員の2分の1以上とし、議決するものとする。
(役員会)
第14条
会の会議は役員会とし、必要に応じて会長が招集する。
2 役員会は役員をもって構成する。
3 会の会議は、役員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の承認を以て議決する。
(専門部会)
第15条
会長は、必要に応じて専門部会を設け、部員を若干名置き、専門部会を開催すること
ができる。
(倫理委員会)
第16条
会の活動や支援に際し、会則・倫理綱領に違反した者に対し、これを調査し、処分を検討する倫理委員会を置く。
2 倫理委員会は会長、副会長、事務局および外部機関を含める事務局によって指名されたものによって構成される。
3 倫理委員会は委員が必要と認める事案が発生した場合、招集される。
4 委員会は構成される委員の過半数の参加を必要とする。
5 議事の判定は出席者全員の合意を原則とする。
第17条
この会則に定めがない事項については、会長が役員会に諮って議決する。
(附 則)
この会則は、平成22年5月1日から施行する。
(附 則)
この会則は、平成23年5月15日から施行する。
(附 則)
この会則は、平成24年6月24日から施行する。
(附 則)
この会則は、平成25年6月8日から施行する。
(附 則)
この会則は、平成30年4月1日から施行する。
(附 則)
この会則は、平成31年4月7日から施行する。
(附 則)
この会則は、令和2年5月9日から施行する。
(附 則)
この会則は、令和3年4月3日から施行する。